「パチンコで儲けた」は公言しても良いのか?

ギャンブルついでに.

パチンコの合法性についての疑問

刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。これは、特殊景品や景品が賭博罪の可罰性を逃れるためには、判例・通説によれば、「一時娯楽のために消費する物」(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)である必要があるがそれが、現在のパチンコの景品に該当するのかどうかという問題である(景品の項目も参照)。この点についての最高裁判例は、パチンコ営業が賭博罪によって起訴されたことがないため未だ存在しない。これらの状況については、警察・検察のパチンコ業界との癒着の可能性が指摘されている。産経新聞は景品交換所での現金化は「事実上の賭博」に該当しており、警察が黙認しているとしている。

パチンコ - Wikipedia

ギャンブルの話題について言及する際,いつもパチンコの話題の扱いで悩みます.パチンコの出玉が現金に換金できる事は半ば「公然の秘密」となっていますが,果たして「公然の秘密」だからと言って迂闊に公言しても良いのかどうか気になります.例えば,今日,Twittermixi で「今日はつい飲酒運転しちゃいました☆」みたいな事を呟いたら最悪の場合には人生オワタになりかねませんが,「今日はパチンコで○○万円も大勝ちしちゃいました☆」と言う発言がどれ位(社会的に抹殺されると言う意味で)危険な発言になり得るのかと言う事には興味があります.

そう思って少しググっていたら警視庁の人が「換金」を公言している記事が引っかかりました.

賞品の取りそろえの充実については、一般の生活に供する多様な物品の取りそろえだけでなく、価格の面でも様々な物品をそろえるよう要請。さらに「賞品の取りそろえの義務の履行は、基本的には遊技客による換金を少なくして、営業の健全化に資するだけでなく、健全な娯楽であることを国民に訴えていくためにも重要」とも述べ、賞品の換金率の減少につながるような営業を求めた。

警視庁保安課担当官が不正排除など8点を要請

パチンコの現在の状態(三点方式と言う微妙な形での換金)を見ると,「必要悪」と言う見方はできるかもしれませんが「健全」と言うイメージはさすがにどう頑張っても無理じゃないかなぁ・・・と思うのですが,それはそれとして.パチンコで勝つ(たくさんの出玉を取得する)と相応の現金が獲得できると言う事実は,取り締まる側であるはずの警視庁の人も触れているようなので一般人が何も考えずに発言しても現状では特に問題はないようです.

法律関連はまったくの門外漢なのでどのようにすべきなのか等については何も言及できないのですが,上記の健全な娯楽と言うイメージを定着させると言う意味でも,法律の方も実態に即した形になれば良いなぁと思います.