昔,何で競馬等に比べて宝くじがあんなに夢とか何とかでクリーンなイメージを持ってるのか(最近は,競馬等もロマン等の言葉でクリーンなイメージを付けようと頑張ってますが)と言ったら,速攻で却下されたことがありました.何となくそれを思い出したので,今日は宝くじ等に関する話題.
まず,なぜ宝くじには年齢制限がないのか.由国民社「口語六法全書」によれば,賭博は
- 抽選以外の方法で財物の得喪を決める.
- 勝敗が決まるまで財物の所有権は賭けたものに属する.
- 胴元と賭けたものがともに財物喪失の危険を負っている.
のに対し、富くじは
- ほとんど完全な偶然性による抽選の方法で損益を決める.
- 抽選を待たず財物の所有権は富くじ発売者に移る.
- 発売者は財物を賭けないからほとんど損をしない.
となっているそうです.ここで重要なのは,くじがほとんど完全な偶然性による抽選の方法で損益を決めることであると思われます.元祖しゃちょう日記のコメント欄に,
元スロプロです。プロが存在すると言うことは控除率を跳ね返すだけの技術介入余地があると言うことです。競馬はその馬が実力に見合ってない高倍率のオッズならば買って利益を出せます。株はその銘柄が業績その他で計算した時妥当な株価以下の場合買って利益が出せます。パチンコはその機種で理論上勝てる回転数以上の台を選べば長時間の稼働で利益が出ます。
ところが宝くじはどこで買ってもいつ買っても1枚当たりの期待値は買った金額の半分ですね。技術介入余地がゼロです。宝くじだけはどうやっても勝てない最悪のギャンブルです。
というコメントが書かれていましたが,だからこそ宝くじには年齢制限がないのではないかと思います(技術介入余地がゼロなため,熱くなりにくい).
第五条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。
と定められています.つまり,控除率は50%となります.これは,公営ギャンブルの控除率25%に比べてかなり大きな率となっています.これに関しては,同法に
第四条 都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市及び地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第三十二条 の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条 に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
といった感じで,公共事業に使うという縛りがあるからではないかと思われます.
そういった訳で,似ているように見えて競馬等の公営ギャンブルと宝くじはかなり違う意味を持っているのですね.ただ,個人的には夢だの何だのを言うよりは同法の
第十三条の二 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。
に書かれてあるように,国を助けてるんだよというアピールをやった方がいいんじゃないかなと思いました.